助成金のとりくみで、地域一番をめざします

 

■助成金の活用は、中小企業にとって大きなメリットがあります。

○要件等が合って、適正な手順の手続きで受給できる助成金は、返済不要で自由に活用できます。

○受給のためには労働基準等の条件があり、結果的に適切な労務管理に結びつきます。

○適切な労務管理は社員満足にもつながり、事業発展の力になります。

■せっかくの申請も、手順が間違えば不支給に。助成金の申請は、社労士にご相談ください。

 

ひらの社会保険労務士事務所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。

 2010年2月から社会保険労務士として独立開業することになりました。昨

年、55歳で社労士試験に合格することができました。社労士としては新米で

すが、人生経験は豊富で貴重なものがあります。やっと得られた国家資格と

これまでの経験を生かして、中小企業事業主の方々を中心にお役に立ちた

いと願っています。
 新米だから、誠実で熱心にとりくみます。人生経験があるから、信頼してお

任せください。問い合わせや依頼があれば、素早い対応でとりくむフットワー

クのいい社労士としてとりくむ決意です。

 

中小企業へのサービス提供で事業支援、社員にとっても働きよい職場で業績アップに

 社会保険労務士は、「宙に浮いた年金問題」などで知名度を上げてき

ました。しかし、多くの人は社労士がどんな業務やサービスをしてくれる

のか、まだ認知が低いのが現実です。
 企業が事業を発展させる上で、「人、物、金」の生かし方が大切です。

社労士は、その中で会社にとって「人」に関わる分野のサービスを提供

します。
 ★労働社会保険の事務委託で、業務の合理化と経費節減ができます。

★就業規則の整備で、従業員のモチベーションを上げ業績アップにつな

がります。★助成金の獲得で、経営と労働環境制度に役立てます。★労

務トラブルへの適切な対応は、企業のリスクを軽くします。
 顧問契約など、これまで社労士を活用したことがない方も、一度社労士

に相談してみてください。ひらの社会保険労務士事務所は、中小企業の

事業主の方にとって、役に立ち、喜ばれるサービスを提供したいと願って

います。

勉強し、経験し、努力を重ねる社労士として

 H20年3月から新しく「労働契約法」が施行されました。今年1月から社

会保険庁が廃止され、日本年金機構が発足し業務開始されました。今

年4月から月60時間を超える時間外手当が50%割増になる等の「労働

基準法改正」が施行されます。
 労働社会保険関係の法改正など、状況の変化はめまぐるしいものが

あります。経営者の方にとって、「知らなかった」では済まされない問題も

発生しかねません。事業の発展とともに、安心経営のコンプライアンスも

一層重要になっています。
 社会保険労務士の出番は、今後さらに増えるでしょう。そして、その期

待に応えるためには専門家としてのレベルアップが不可欠です。私は、

これまで以上に勉強し、経験し、努力を重ねて成長を続ける社労士にな

る決意です。
 経験を重ねるためには、顧問やスポットでの契約をいただくことが一番

の勉強になるでしょう。私自身ウイングを大きく広げて、羽ばたきます。

みなさんのご支援、ご協力をお願いいたします。